2020-03-18 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
このために、お困りの方が生活困窮者自立支援制度の相談窓口にまずはこれつながっていくということが大変重要なことであり、厚生労働省として事務連絡を発出しまして、自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅等の部局との連携体制を強化し、自立相談支援機関への相談を促すよう自治体にもお願いしたところでございます。
このために、お困りの方が生活困窮者自立支援制度の相談窓口にまずはこれつながっていくということが大変重要なことであり、厚生労働省として事務連絡を発出しまして、自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅等の部局との連携体制を強化し、自立相談支援機関への相談を促すよう自治体にもお願いしたところでございます。
次に質問したいのは、福祉就労の現場の問題なんですけれども、今いろんな声がありまして、混乱をもたらしている一つが職員の処遇改善加算についてであります。 これ、消費税、十月からの増税分を財源として行うとしているもので、介護職員と同じように福祉事業所の職員処遇改善を実施するものということで伺っております。
一般との関係、一般就労の中でも、先ほど最低賃金にあるように、健常者との賃金格差が容認されているだけじゃなくて、福祉就労でいいますと、最低賃金の対象外、工賃だけ。障害のある人の地域生活実態調査を見ますと、福祉的就労で働く障害者の年収というのは百二十二万円以下という人が八割にもなるんですね。福祉就労の場合にも労働法を適用する、所得の抜本的な改善が必要になってくるというふうに思います。
○倉林明子君 いや、ILOの指摘は福祉就労のところの、今のB型のところをもっと引き上げてねという水準ではないということを改めて指摘したいのと、参考人の質疑も伺って、新たな論点も提起されているなということを強く感じています。今日の委員会の終局、採決ということは認められないということを強く申し上げて、引き続きの議論を強く要望して、終わります。
またさらに、避難先自治体や、福祉、就労、住宅等の関係機関とも連携して、今対応しているところでございます。 復興庁としましても、福島県と連携しながら対応してまいりたいというふうに思います。
ちなみに、二〇一七年までにこの高等専修学校を卒業した自閉症児千三十一人、そのうち、企業への一般就労が五百六十二人で五五%、作業所等への福祉就労が三百六十一人で三五%。九〇%が無事に企業に自閉症の子が就職することができている。また、短大、大学、専門学校等への進学者も九十八名いまして、これは九%となっている。
現在、都道府県に若年性認知症支援コーディネーターを配置していただいて、この中心になって、若年性認知症の方やその家族に対する相談支援、あるいは、今就労のお話がありましたが、医療、福祉、就労等の関係機関のネットワークの構築、これを一体的に進めております。やはり若年性認知症の特性に配慮したきめ細かな支援が必要で、この支援を推進していきたいと思います。
このため、まずは支援が必要と思われる方を早期に把握をして相談につなげていくということが重要であると考えておりまして、先日成立しました改正生活困窮者自立支援法においては、制度の広報を行う努力義務の創設、また、関係部局、福祉、就労、教育、税務、住宅などの部門から生活困窮者自立支援制度の利用勧奨を行う努力義務の創設などを盛り込んでおりますので、まずはこうした取組を進めてまいりたいと考えております。
本法案におきましては、自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅等の関連部局において生活困窮者を把握した場合に生活困窮者自立支援制度の利用勧奨を行う努力義務の創設のほか、生活困窮者支援に関わる関係者間で支援を必要とする方について情報共有を行うための支援会議の創設を行っており、これらの取組を通じて生活困窮者に対する支援の強化を図ってまいりたいと思います。
このため、本法案においては、自治体の福祉、就労、教育、税務、住宅等の関係部局において生活困窮者を把握した場合に、生活困窮者自立支援制度の利用勧奨を行う努力義務、生活困窮者支援に関わる関係者間で支援を必要とする方について情報共有を行うための支援会議の創設を行っており、これらの取組を通じて、生活困窮者に対するアウトリーチによる支援の強化を図ってまいります。
本法案では、生活困窮者自立支援の基本理念を明確化し、その支援にかかわる多様な関係者間においてまず共有をしていくということ、それから、福祉、就労、教育、税務、住宅など関係部署が生活困窮者を把握したときには、生活困窮者自立支援制度の利用勧奨を行うことを努力義務とするということで、これは早期に対応していくということにもつながるわけであります。
こうした観点の中から、本法案においては、先ほども少し御紹介をしましたけれども、福祉、就労、教育、税務、住宅などの関係部署が生活困窮者を把握したときには、その方に、こういう生活困窮者自立相談窓口というのがあるよ、ここへ行ってみたらどうですかと。
多くの知的の方は、福祉就労に落ち着かなければ仕方がないという実態が見えてまいります。 近年、就労支援事業所の課題として、障害当事者がその適性に応じて能力を発揮して、一般就労への定着や、工賃、賃金向上、一般就労への移行に更に促進しなければならないところです。また、障害当事者である利用者の高齢化、重度化が進み、生産能力の低下から工賃向上が困難になってきています。
具体的にでございますけれども、現在、四十三都道府県に設置されております若年性認知症支援コーディネーターが中心となりまして、若年性認知症の方やその家族に対する相談支援、それから医療、福祉、就労等の関係機関のネットワークの構築などを行っております。
医療、福祉、就労に関する相談や就労継続の支援等、総合的な支援を行ってまいります。 今後とも、新オレンジプランに基づき、認知症の方々やその家族の方に寄り添いながら、認知症の方々が自分らしい生活を営めるよう支援してまいります。 被災地の風評対策、福島再生についてお尋ねがありました。 福島県の農林水産業や観光業で今なお続く風評の払拭は、福島の産業、なりわいの復興の大前提であります。
この新オレンジプランに基づき、相談窓口を設置し、医療、福祉、就労に関する相談や就労継続へ向けた企業との調整など、総合的な支援を行ってまいります。 認知症の方の生活を支える上でICTの活用もその一つの手段になり得るものであり、認知症の人がそれぞれ自分らしい生活を営めるよう支援してまいります。 GAPの推進、飼料用米政策、農協改革についてのお尋ねがありました。
改正案において盛り込んでございます退院後支援計画でございますが、措置入院者が退院後にどこの地域で生活することになっても、社会復帰の促進に向けまして、医療、地域福祉、就労支援などの支援を確実に受けることができる体制を整備することで、患者が地域で安心して生活できるようにすることを目的としてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 計画の内容にもよるわけでございまして、直接に退院する場合と、それから転院、転院といいますか、医療保護入院に移る、あるいは他県の医療保護入院に移る場合とでまた内容も違うかもしれませんが、地域にお帰りになる場合にはどういう医療あるいは地域福祉、就労支援等の支援を行っていくものかということについて、どの医療機関に、クリニックにお願いをしてということまで含めまして、こういう退院後支援計画
その対応策の一つとして、今回の措置入院者が退院した後の社会復帰に向けた医療、地域福祉、就労、いろいろな意味の生活支援、こういったことが確実に受けられるようなことで仕組みをつくることによって、退院後に精神障害者の方々が地域で孤立をしないで、その地域に溶け込んで、そして人間関係をつくりながら暮らしていくことができるようにするということで今回の法案を提出したということでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援が必要だということで精神保健福祉法に規定をしているものでございまして、地域におきます孤立を防ぐという意味から、医療、地域福祉、就労支援などの計画をまとめて作って対応するという意味では、やはり措置入院まで達した、自傷他害のところまで達した方でございますので、そうした支援が自治体の側から用意されるのが適切であろうというふうに考えているものでございます。
大変なばらつきがある、退院後の医療等の支援について明文化したルールを設けている都道府県や政令市は約一割、八自治体にとどまっているということ、あるいは、例えば消退届を措置解除のときには出すわけですけれども、直接通院となるケースの全体の三割程度は訪問指導等に関する意見が空欄になっているでありますとか、そうしたことが改めて確認をされたわけでございまして、やはりそうしたことがそのままであれば、医療や地域福祉、就労
措置解除後に医療保護入院となる場合は、退院後支援計画には、支援期間のほか、医療保護入院中に期待される医療の内容等が記載されることを想定しておりまして、そしてその後、医療保護入院から退院して地域で生活する場合には、医療保護入院先の病院の管理者から連絡を受けます都道府県等の自治体が患者の帰住先の保健所設置自治体に連絡を行いまして、当該自治体において個別ケース検討会議を開催して、医療、地域福祉、就労支援等
ですので、今回の法改正で導入をする措置入院者の退院後支援の仕組みにつきましても、こうした政策理念の下、御本人の方あるいは御家族の方の御理解、御納得をいただいた上で必要な医療、地域福祉、就労支援等の支援を確実に受けられるようにすることで退院後の円滑な社会復帰を図ることを目的としているものでございますし、そうした理念がしっかりと実際自治体において運用されるに当たっても実行していただけるようにガイドライン
○政府参考人(堀江裕君) 退院後支援計画で設定された期間中に患者の社会復帰の促進等に向けた医療、地域福祉、就労等の支援が継続するようにすることが重要だと考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 精神障害者支援調整機関は、精神障害者支援地域協議会の中核的な機関であって、協議会の事務を総括するとともに、支援対象者に対する医療、地域福祉、就労支援等の支援が適切に行われるよう、支援の実施状況の把握、あるいは退院後支援の関係者との連絡調整を行うものでございまして、想定されるところといたしましては、具体的には、自治体の精神保健医療福祉の所管課、あるいは保健所、精神保健福祉センター
○政府参考人(堀江裕君) ここの果たす役割が、協議会の事務の総括、それから支援対象者に対する医療、地域福祉、就労支援等の支援が適切に行われるよう、支援の実施状況の把握、退院後の支援の関係者との連絡調整を行うものとして指定するものでございまして、具体的な個別ケース検討会議について、この調整機関から指示をして保健所、例えば保健所でするということもあり得ると考えてございます。
検証チームの検証結果では、昨年二月の措置入院時には精神障害と診断されましたが、措置入院から退院した後に被告人が医療、地域福祉、就労支援等の支援を十分に受けておらず孤立していたとの課題が明らかとなりました。こういった課題に対応するために、今回の法改正において措置入院者の退院後支援の規定を設けるに至ったものでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お読み上げをいただきましたけれども、四月二十日の委員会の場で私の方から、本法案は、退院後の医療や地域福祉、就労支援等の支援の充実を図り、結果として再発防止に資するものであると、こう発言をいたしました。
○政府参考人(堀江裕君) 今回の法案は、措置入院者が退院した後の社会復帰に向けた医療、地域福祉、就労支援などの支援を強化するため、自治体に対して退院後支援計画の作成等を義務付けるものでございます。患者は作成された計画の内容に従う義務はなく、計画の内容に同意できない場合は計画作成後に支援を受けないことは可能でございます。